出張封印出来ないお車
以下のお車は出張封印できません。
- 字光式ナンバーのお車
- 新規登録のお車
- ナンバープレートのねじがいたずら防止ねじや、通常の長さ(15mm)以外のねじ(ナンバー枠のある車)など特殊ねじを使用している場合
- 外国産車
- ナンバーのねじが極端にさびていて取り外しができない場合
- 車体番号の確認が困難な場合
- 業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)から個人(法人)への名義変更
- 業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)への名義変更
※新旧どちらかの所有者が業として自動車の販売を行っている業者(ディーラー等)の場合は出張封印ができません。
※ディーラーなどの名義で出張封印での対応ができない場合は、お客様に直接お車を陸運支局に持ち込みいただくか、業者による回送サービスをご利用いただければ名義変更(住所変更)可能です。
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