ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
出張封印について(名義変更・住所変更・使用者変更+ナンバー交換 代行)

  • 出張封印は自宅などの指定された保管場所で名義変更や住所変更時のナンバー交換が出来る便利な制度です。
  • 白いナンバープレートのお車(自家用自動車)で、住所変更や、名義変更で今までのナンバー管轄から変更になる場合(「旭川」以外の他ナンバーから旭川ナンバーに)は通常、管轄の陸運支局に直接お車を持ち込むか、または陸送業者にお願いしてお車を運んでもらい、封印(お車の後ろナンバーの左)をする必要がありますが、出張封印を利用するとお車を移動しての持込みが不要のため、ガソリン代や陸送代も掛からず、環境にもお車にもやさしい便利な制度です。
  • また、陸運局にお車を持ち込むには平日の昼間のみに限られますが、出張封印の場合は夜間、土日の取付も対応できます。

  •  取付自動車の範囲
     ・自家用普通乗用自動車
     ・自家用小型乗用自動車
     ・自家用普通貨物自動車
     ・自家用小型貨物自動車

    ※希望番号の取得サービスも行っています。

出張封印のできるお車
  • 個人又は法人から個人又は法人への名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
    ※新旧どちらかの所有者が業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)の場合は出張封印ができません。
  • 引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
  • 社有車やリース車の配置換えによる使用の本拠の位置の変更(変更登録)などでナンバーが変わる場合

出張封印出来ないお車

以下のお車は出張封印できません。

  • 字光式ナンバーのお車
  • 新規登録のお車
  • ナンバープレートのねじがいたずら防止ねじや、通常の長さ(15mm)以外のねじ(ナンバー枠のある車)など特殊ねじを使用している場合
  • 外国産車
  • ナンバーのねじが極端にさびていて取り外しができない場合
  • 車体番号の確認が困難な場合
  • 業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)から個人(法人)への名義変更
  • 業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)への名義変更

※新旧どちらかの所有者が業として自動車の販売を行っている業者(ディーラー等)の場合は出張封印ができません。
※ディーラーなどの名義で出張封印での対応ができない場合は、お客様に直接お車を陸運支局に持ち込みいただくか、業者による回送サービスをご利用いただければ名義変更(住所変更)可能です。


出張封印、手続きの流れ
1、  電話、メールによりお問い合わせください。
   手続きの流れ、必要書類、料金のご案内をいたします。     
     電話:0166-59-5106(平日9時から18時)
     携帯:
090-3775-0449
     メール:
cbx99670@pop01.odn.ne.jp
 車庫証明の取得依頼がある場合、車庫証明の手続きを先に進めます。
2、  お客様のご都合の良い日時に、ご自宅または勤務先等を訪問し、お車の車台番号を確認し、車検証の車台番号と一致しているかどうか確認します。
その際、車台番号の拓本を取ります。
(拓本を取るのが困難な場合はデジカメで写します。)
  古いナンバープレートを取り外します。
3、  運輸支局で登録手続を行い、新しいナンバープレートと車検証を受け取ります。
 自家用協会に出張封印を行うための書類を提出し封印を受け取ります。
4、    お客様のご都合に合わせて車両保管場所に訪問し、新しいナンバープレートを取り付け、封印をします。
 新しい車検証をお渡しします。
※原則としてご本人様か家族の方等に立会いをお願いします。(15分前後)
※土・日・祝日・夜間にご訪問することも可能です。

書類の送付先
070-0877
 北海道旭川市春光7条8丁目14番8号
 小林行政書士事務所 宛

注意喚起告知

 登録手続きには、あらかじめ旧ナンバーを取り外し、他の書類と合わせて登録申請手続きを行い、新しい車検証・新しいナンバーの交付を受けてからお車に取り付けることになります。
 旧ナンバー取り外し後、新しいナンバーの取付が完了するまでお車を運行することができなくなりますので予めご了承ください。

フッターイメージ