車庫証明申請書類の書き方 |
自動車保管場所申請書 4枚複写 |
4枚複写1組の申請書です。
北海道の場合、1枚目の用紙が実際に車庫証明(自動車保管場所証明書)として交付され、3枚目が通知書として申請者の手元に残ることになります。
記入内容が誤っていると運輸支局での登録手続きができなくなる場合があります。
申請者の住所・氏名は住民票・印鑑登録証明書と同じに書きます。 |
使用の本拠の位置
例、旭川市春光7条○丁目○番○号 △△アパート777号室
※住民票・印鑑証明に記載されている住所と同じに書きます。 |
保管場所の位置
例、旭川市春光7条○丁目○番○号
※アパート名・ビル名・駐車場ナンバー等は入りません。
※旭川市の近隣町村、鷹栖町・東川町・比布町・美瑛町などで、住民票に「12線3号」などという○線○号の住所の場合は、広範囲な部分を示すため、保管場所の位置としては特定できないため、使用の本拠の位置については役場で地番の確認をして記載する必要があります。
※使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じであっても「同上」は使えません。
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保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
車庫証明を取得しようとする本人が、その保管場所となる土地の持ち主でもある場合に記載する書類です。
「この車庫(保管場所)は私が所有する土地・建物です。」という書類です。
※自認書には申請書と同じ印鑑を押印する必要があります。 |
保管場所使用承諾証明書(承諾書) |
自分以外の人が所有する土地建物で車庫証明を申請する場合には、その土地建物の持主・管理代行者から「承諾書」をもらわなくてはいけません。
たとえ「自宅」の車庫であっても、土地建物の名義人が自分ではなく父親であるといった場合には、本人の「自認書」ではなく父親の「承諾書」が必要になります。
申請者と同じ名字であっても申請書の印鑑とは別の印影のものを押印する必要があります。
分譲マンションの場合は、管理組合から証明を貰う必要があります。 |
保管場所の位置
例、旭川市春光7条○丁目○番○号
※ アパート名・ビル名・駐車場ナンバー等は入りません。
※ 申請書の「保管場所の位置」と同様の記載になります。 |
使用者
例、旭川市春光7条○丁目○番○号 △△アパート777号室 小林 たろう
※住所は申請書の「申請者の住所」と同じ記載になります。 |
※他の都府県から書類を頂く場合、使用承諾書に使用者欄のほかに保管場所の契約者名を記載する欄がある書式をお送りいただく場合がありますが、北海道の書式には承諾書に契約者の記載欄は無いので、契約者欄は空欄のままとして、使用者欄に申請者の住所氏名を記載するようお願いします。 |
承諾書に記載する使用期間
承諾書に記載する使用期間は、承諾者と特に期間を取り決めていない場合は、申請日を始まりの日付として記入します。
最低1年以上の使用承諾期間を記入してください。
例 24年 2月 1日から
25年 1月31日まで |
お願い
車庫証明申請書・使用承諾書とも、書き方があいまいなときは事前にご確認ください。
不正確な記載をしてしまうと、改めて承諾書や申請書に申請者や承諾者の署名押印を頂く手間が発生してしまい、結果的に申請手続きが遅れてしまうことになります。
本ページの一番下に、北海道警察の記載例を紹介していますが、わからないときはお問い合わせください。 |
保管場所の所在図・配置図 |
保管場所のある位置を表示した「所在図」と、実際に車を置く保管場所の詳細を表示した「配置図」を書きます。
所在図については住宅地図のコピーやネットの地図でも良いです。
配置図はできるだけわかりやすく、ていねいに描き、保管場所の全長・全幅の記入が必要になります。
車庫・カーポートの場合は高さの記載も必要になります。
ご依頼いただいた場合、当方で実際に保管場所と使用者の建物を確認します。
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ご注意
※新たに取得する車と入れ替える車がある場合は、現在ある車の登録ナンバーを記載する必要があります。
※使用者の自宅に表札が出ていることが条件になります。
住居表示が無く、お留守の場合には申請者(使用者)の居住確認が出来ないので、後日再調査となり、車庫証明書の交付が当初の予定日から遅れる場合があります。
車庫調査員が保管場所の確認に伺う日だけでも玄関ドアや郵便受けに名刺・名札・名字を書いたメモなどを貼って、確認できるようにしていただくようご協力をお願いします。
※シャッター付きの車庫の場合
車庫調査員が伺ったときに、立会いが出来れば問題ありませんが、ご不在の場合は外から車庫の内部が確認できるように、シャッターの鍵を解除しておく、あるいはシャッターを少し開けて施錠しておく必要があります。
保管場所の調査確認が出来なかった場合、後日再調査となり、車庫証明書の交付が予定日から遅れる場合があります。 |
印鑑証明書、住民票、車検証の写しなど |
お願い
申請書に記載する住所・氏名は住民票・印鑑登録証明書をもとに書きます。
車庫証明申請をご依頼いただく場合は、申請書に正しい記載を行なうため 申請者の住民票あるいは印鑑証明の写しと登録する自動車の車検証の写しを提供いただきますようご協力お願い申し上げます。
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法人等の場合で、使用者(申請者)住所と使用の本拠の位置が異なる場合 |
例
申請者(使用者)は東京の本社
使用の本拠の位置・保管場所の位置が旭川にある営業所の場合
この場合、通常の書類のほかに、追加の資料として
1、理由書。
2、公共料金の請求・領収書や旭川の営業所に届いた郵便物の写し。
以上、2点両方が必要になります。
※申請書に記載される申請者と使用承諾証明書に記載される使用者は同一の記載になります。 例 ○○会社 代表取締役 △△一朗
※申請に必要となる理由書は当事務所にありますので、ご依頼いただければお渡しいたします。 |
単身赴任の場合で、住民票を移していない場合。 |
申請者(使用者)の住民票の住所は東京
実際の使用の本拠の位置・保管場所の位置が旭川になる場合
この場合、通常の書類のほかに、追加の資料として
1、理由が明記された理由書。
北海道の場合、単に「諸事情により」では受け付けられません。
(住宅ローン減税適用のため)などの住民票を移せない相当の理由が必要です。
2、旭川の住所が書かれた公共料金の請求・領収書の写しや旭川の住まいに届いた消印のある郵便物の写し。
以上、2点両方が必要になります。
※申請に必要となる理由書は当事務所にありますので、ご依頼いただければお渡しいたします。 |